INSURANCE

利益相反管理方針

第1条(目的)

本方針の策定目的は、当社が自動車修理業者やレンタカー会社の斡旋事業において利益相反のおそれがあることに鑑み、利益相反の弊害を防止し、お客様の利益を保護することにあります。

本方針は保険業法および金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づいています。

第2条(定義)

以下の用語を本方針において次のとおり定義します。

・利益相反取引:当社が自らの利益のためにお客様の利益を損なうおそれのある取引
・保険金関連事業:損害保険会社から支払われる保険金の使途となる財・サービスを提供する事業
・利益相反管理責任者:本方針に基づく利益相反管理に関する事務を統括する者
・募集人:当社に所属する保険募集従事者

第3条(利益相反取引等の類型)

一般的類型

当社における利益相反のおそれのある取引の一般的類型は以下のとおりです。

・当社が利益を得るためにお客様の利益を害する場合
・特定のお客様の利益を優先することで他のお客様の利益を害する場合
・お客様に関する情報をお客様の同意なしに利用して当社または他のお客様が利益を得る場合

特に留意すべき行為

自動車修理業者・レンタカー会社等の斡旋事業に関して、特に以下の行為に留意します。

1

紹介料の多寡を基準に業者を選定し、最適とはいえない業者を紹介すること

2

修理業者の過大請求を認識しながら紹介料利益のため黙認すること

3

レンタカーの利用期間または車種について必要以上に高額な手配を行うこと

4

外注修理において外注先から紹介料を受領し修理費用全体が過大になること

5

紹介料受領事実を開示せず中立的な立場を装うこと

第4条(利益相反取引等の特定方法)

募集人は紹介・斡旋の際、以下の事項を確認しなければなりません。

・対価が市場価格等に照らし適正な水準であること
・実際に発生した損害または事故に基づく正当な請求であること
・お客様の意向に反した不要なサービス提供がないこと
・当社利益優先によるお客様利益損害のおそれがないこと

利益相反管理責任者は、確認の基準および手続を別に定めることができます。

第5条(利益相反管理の方法)

当社は以下の方法により利益相反を管理します。

1

業者選定は紹介料ではなくサービス品質、価格の適正性、お客様の利便性を基準とすること

2

修理費用またはレンタカー料金の適正性を市場価格との比較により定期的に検証すること

3

お客様に紹介料受領の事実を適切に開示すること

4

外注修理時に外注先修理費用の適正性を確認し、全体費用が過大にならないよう管理すること

5

お客様の意向を十分に確認し、特定業者への誘導を行わないこと

6

紹介先業者との取引条件を定期的に見直し検証すること

7

お客様の希望に反するサービス提供者の紹介または提案を行わないこと

8

保険金支払に繋がる修理費その他費用の適正性確認手続を整備すること

第6条(利益相反管理の体制)

当社は以下の体制を整備します。

・利益相反管理責任者を置く。責任者は代表取締役社長 鈴木 勢將とする。
・責任者は顧客利益を損ね得る事業を特定し、管理方針を策定・開示する。
・お客様への弊害を未然に防止する体制を整備する。

第7条(教育・管理・指導)

・利益相反管理責任者は募集人に対する教育・管理・指導を実施します。
・教育は研修、文書通達その他の方法により年1回以上実施します。
・研修資料は全員の受講確認ができるものを整備し、保管します。

第8条(確認・検証)

・利益相反管理責任者は、募集人が本方針を理解し適切に対応していることを定期的に確認します。
・課題が認められた場合、ルールの再徹底、個別対話その他の方法により速やかに解消します。

第9条(開示)

・本方針はお客様からの求めに応じ開示できるよう準備します。
・所属保険会社からの求めに応じ提出できるよう準備します。

第10条(関連する主な保険種目)

本方針が関連する主な保険種目は以下のとおりです。

・自動車保険(対物賠償、車両保険等)
・自動車修理費用特約
・代車費用特約 等

第11条(改廃)

本方針の改廃は、利益相反管理責任者の決裁により行います。

附則

本方針は2026年9月7日から施行します。

策定日:2026年9月7日
釧路三菱自動車販売株式会社